選挙管理委員会規約

Election Commission Terms

第1条 本会に定める選挙、投票、その他の事務を管理させるため、選挙管理委員会を置く。

第2条 選挙管理委員会は独立してその職務を行う。

第3条 選挙管理委員会は下記の事務を行う。

      1. 会則に定める選挙、その他選挙に関する調査、及び資料の作成。
      2. 前項の選挙、投票に関し、必要な予算請求、その他、これらの施行準備に関する事項。

第4条 選挙管理委員会の委員は本会会員より5名選出し、委員長会議の承認のもとで選ばれる。

第5条 選挙管理委員の任期は選挙当日の15日前より5日後までとする。

第6条 下記の各項に該当するものは選挙管理委員会の委員となることはできない。

      1. 立候補者
      2. 推薦者及び応援演説者
      3. 本会執行部委員

第7条 本会執行委員長は選挙管理委員会の委員が下記の事項に該当する場合に於いては、委員長会議の承認を得て、これを罷免することを得る。

第8条 選挙管理委員会委員長は、委員の互選に基づき本会執行委員長がこれを任命する。委員長は選挙管理委員会の会務を統括し、委員会を統括する。

第9条 選挙管理委員会委員長は、委員の2/3以上の出席がなければ委員会を開くことはできない。委員会の議事は出席委員の過半数を以てこれと決し、可否同数の場合は委員長の決するところによる。

第10条 選挙管理委員会は、その職務を行うため、必要があるときは関係各部・同好会・ゼミに対し、必要な報告書又は資料もしくは記録の提出を求めることができる。

第11条 規約改正の発議は次の場合に行われる。

      1. 会員の1/2以上の連署を以て執行部に提出されたとき。
      2. 委員長会議に於いて、2/3以上の要請があったとき。
      3. 執行部が規約改正の必要を認めたとき。

第12条 発議が成立した場合、委員長会議は直ちに規約改正委員5名による規約改正委員会を設立する。

第13条 規約改正委員会は規約改正案を作成し、委員長会議に提出する。

第14条 改正案は、文化会総会の承認をもって成立とする。

以上。