芝浦工業大学 文化会会則
Constitution of cultural association in Institute of Technology
Constitution of cultural association in Institute of Technology
2011年9月19日 改正
2014年2月17日 改正
2018年(日程不明) 改正(現行)
第1条 本会は、芝浦工業大学文化会と称する。
第2条 本会は、芝浦工業大学内(東京都江東区豊洲3−7−5)に本部を置き、大宮校舎内(埼玉県さいたま市見沼区深作307)に大宮支部を置く。
第3条 本会は、正規加盟団体と準加盟団体の会員によって構成される。
第4条 芝浦工業大学学生であれば、誰でも本会会員になれる権利を有する
第5条 本会会員は、本会会則・本会議決事項を守る義務を有し、その範囲内で自由に活動できる権利を有する。
第6条 本会は、学生大会に第3章の義務を有する。
第7条 本会は、次の議決機関を置く。
第8条 本会は、本部として次の執行部を置く。
第9条 執行部役員は執行委員長、副執行委員長、総務局長、会計局長、渉外局長、広報局長、大宮支部長で構成される。執行部役員の資格は、選挙管理規約による当選者が有する。
第10条 執行部役員の任期は、1年間で6月1日〜翌年5月31日迄とする。
第11条 執行委員長は、本会を代表しその全責任を有し会務を統括する。万一の場合、事故者の職務を代行・補佐する。
第12条 副執行委員長は、執行委員長を補佐し、万一の場合事故者の職務を代行する。
第13条 大宮支部は、本会の運営を円滑にする目的のために置く。
第14条 大宮支部長は、本会大宮支部の活動を円滑にし、その全ての責任を有し会務を統括する。
第15条 総務局は、次の職務を担当する。
第16条 総務局長は、総務の職務を代表しその責任を有する。
第17条 会計局は、本会の全経理を担当する。
第18条 会計局長は、本会の全経理を担当し、予算案・決算報告書を作成し総会・定期学生大会に提出しなければならない。
第19条 渉外局は、次の職務を担当する。
第20条 渉外局長は、渉外局の職務を代表しその責任を有する。
第21条 広報局は、次の職務を担当する。
第22条 広報局長は、広報局の職務を代表しその責任を有する。
第23条 局員選出は、執行部が選考方法を審議し、その方法を元に局員の選考を行う。選考後、委員長会議に報告し、会議出席者の過半数以上の賛成により承認される。文化会執行部の各学年局員が6名以上いない場合は、執行部運営が困難になることを防ぐため、執行部は任意の団体を指名し、その団体の委員長の了承を得た上で、局員を選出できる。
第24条 局員は、局長の職務を始めとする執行部の職務に従事する。
第25条 局員は、職務・態度が思わしくない場合、執行部において審議の上執行部の名のもとに罷免されることがある。この場合、執行部はこの事実を委員長会議にて報告しなければならない。
第26条 本会執行部は、下記の場合にリコールされる。
第27条 本会は、全学生の最高機関である学生大会の決議に従う義務を有する。
第28条 本会は、学生大会に対して次の義務を有する。
第29条 文化会総会は、本会最高の議決機関である。
第30条 文化会総会は、本会に所属する全会員によって構成する。
第31条 文化会総会の発言権は、全会員が有するものとする。その場合は所属・学科・学籍番号・氏名を明らかにしなければならない。
第32条 文化会総会の議決権は、各会員1人1票とする。また、執行部は議決権を有さない。
第33条 文化会総会の審議事項は、執行部が提出し事前に委員長会議で報告されなければならない。
第34条 文化会総会は、年1回5月頃に開催する。
第35条 臨時総会は、次の場合に開催する。
第36条 文化会総会は、執行委員長の名のもとに召集し、開催期日・場所・議題を明示の上所定の連絡をとる。
第37条 文化会総会には議長・副議長・書記を置くものとし、議長は執行委員長が推薦し、出席者の過半数の同意により選出する。副議長は1名とし、議長が推薦し出席者多数の同意により選出する。書記は事前に執行部が任命する。選出された議長・副議長・書記は議決権を失う。但し、第40条はこの限りではない。
第38条 文化会総会において、議長は議事進行をし、副議長はそれを補佐する。
第39条
第40条 文化会総会の議決は、議決権保有者の過半数の同意をもって成立する。また、同数の場合は、議長の決議参加によって決定される。但し第42条の1、2、3の場合は2/3以上の同意をもって成立する。
第41条 文化会総会の議事録は、執行部と任命された書記(執行部以外)1名が作成する。
第42条 文化会総会において次の事項を審議する。
第43条 文化会総会において、執行委員長が必要と認めた場合、議題の再審議を要求することができる。
第44条 再審議議題の可決には、議決権保有者の2/3以上の同意を必要とする。
第45条 緊急動機の発議権は、全会員が有する。この場合は、所属・学籍・氏名を明らかにしなければならない。議決権保有者の2/3以上の同意により採択承認される。
第46条 委員長総会は、文化会総会に準ずる議決機関である。
第47条 委員長総会は、本会に属する全団体によって構成する。
第48条 委員長総会の発言権は、全団体が有するものとする。その場合は所属・学科・学籍番号・氏名を明らかにしなければならない。
第49条 委員長総会の議決権は、正規加盟団体が3票、準加盟団体が1票とする。
第50条 委員長総会は、年1回2月頃に開催する。
第51条 委員長総会は、執行委員長の名のもとに召集し、開催期日・場所・議題を明示の上所定の連絡をとる。
第52条 委員長総会には議長・副議長・書記を置くものとし、議長は執行委員長が推薦し、出席者の過半数の同意により選出する。副議長は1名とし、議長が推薦し出席者の過半数の同意により選出する。書記は執行部広報局が担当する。選出された議長・副議長・書記は議決権を失う。但し、第55条はこの限りではない。
第53条 委員長総会において、議長は議事進行をし、副議長はそれを補佐する。
第54条 委員長総会は、会員数の2/3以上の参加をもって成立する。委任状参加は認めない。
第55条 委員長総会の議決は、議決権保有者の過半数の同意をもって成立する。また、同数の場合は、議長の決議参加によって決定される。但し第57条の5.の場合は2/3以上の同意をもって成立する。
第56条 委員長総会の議事録は、執行部と任命された書記1名が作成する。
第57条 委員長総会において次の事項を審議または報告する。
第58条 委員長総会において、執行委員長が必要と認めた場合、議題の再審議を要求することができる。再審議議題の可決には、議決権保有者の2/3以上の同意を必要とする。
第59条 緊急動議の発議権は、全会員が有する。この場合は、所属・学籍・氏名を明らかにし、文章にて発議しなければならない。議決権保有者の2/3以上の同意により採択承認される。
第60条 委員長会議は、文化会総会・委員長総会に準ずる議決機関である。
第61条 委員長会議は、本会に属する各正規加盟団体・各準加盟団体の全委員長・執行部によって構成する。
第62条 委員長会議の発言権は全会員が有するものとする。その場合は所属・学科・学籍番号・氏名を明らかにしなければならない。
第63条 委員長会議の議決権は、正規加盟団体が3票、準加盟団体が1票とする。
第64条 委員長会議は、原則として月1回開催する。また、次の場合にも開催する。
第65条 委員長会議は、執行委員長の名のもとに招集し、開催期日・場所・議題を明示の上所定の連絡をとる。
第66条 委員長会議の議長・副議長は、4月の委員長会議のとき執行委員長がこれを指名し会議参加者の承認をもって決定される。副議長は、議長欠席の場合に議長代行をする。
第67条 委員長会議の議事録は、執行部が作成する。
第68条 委員長会議は、全委員長の2/3以上の出席により成立し、その決議は参加者の過半数以上の同意のもとで成立する。委員長が出席不可能の場合、その団体からの代理を認める。
第69条 委員長会議は、次の事項を審議する。
第70条 支部長会議は、委員長会議に準ずる議決機関である。
第71条 支部長会議は、本会に属する各正規加盟団体・各準加盟団体の全支部長・執行部大宮支部によって構成される。
第72条 支部長会議の発言権は、全会員が有するものとする。その場合は所属・学科・学籍番号・氏名を明らかにしなければならない。
第73条 支部長会議の議決権は、正規加盟団体が3票、準加盟団体が1票とする。
第74条 支部長会議は、原則として月1回委員長会議後に開催される。また次の場合にも開催される。
第75条 支部長会議は、執行部大宮支部長の名のもとに招集し、開催の期日・場所を明示の上、所定の連絡をとる。
第76条 本会の収入は、芝浦工業大学工学部生・システム理工学部生・デザイン工学部生・建築学部生より文化会費(毎月230円)として徴収する。また、寄付その他事業による収益資金をもって収入にあてる。但し、この際には委員長会議で承認を得なければならない。
第77条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第78条 予算案は、本会執行部会計局が草案を作成し文化会総会で承認を得て決定する。
第79条 本会会計は、予算案を本大学定期学生大会に提出し承認を得なければならない。
第80条 本会各団体は、会計決算報告を会計局に提出しなければならない。
第81条 本会会計局は、各団体の会計監査にあたる。
第82条 本会の会計監査は、以下の通りである。
第83条 本会会計局は、本会各団体の申請に応じ1)2)に該当する団体には委員長会議にて了承を得た場合に緊急援助金を支給する。
第84条 本会の会計に不正が行なわれた場合は委員長会議の審議に基づき処分する。
第85条 本会は次年度の代理徴収金の額を毎年審査しなければならない。
第86条 新規加盟希望団体は、その名称・目的・組織・(原則として)顧問・団体印(角印)・部員名簿・役員名簿等の必要書類を執行部に提出し、最低3ヵ月間執行部による審査を受け適格と認められた場合、その代表者は委員長会議に出席して審議を受け、その2/3以上の承認を得て加盟できる。但し加盟できる団体は、既に大学に公認サークルとして認められているものに限る。
第87条 加盟した団体は準加盟団体となる。また、新規加盟団体への予算は次年度からとし、執行部が上限を定める。
第88条 退会申請団体は退会理由・部員の承認の署名(印)などの必要書類を執行部に提出し、その代表者は委員長会議に出席し、その結果を行ない過半数の承認をもって退会できる。
第89条 活動に問題や不祥事があった場合、罰則規定により本会からその団体またはその個人が除名される。
第90条 正規加盟団体は、文化会構成団体としての義務と権利を有する。
第91条 正規加盟団体の団体名は、委員長会議で承認を得たものを使用する。
第92条 正規加盟団体は、最低次の役員、またはそれに代わる役員を置かなければならない。
第93条 本会に属する各正規加盟団体は、次の事項を執行部に報告しなければならない。
第94条 既存の正規加盟団体は、年1回正規加盟団体としての審査を受けなければならない
第95条 審査は、執行部ならびに委員長総会で行ない、内容は次の通りとする。ただし執行部の認める場合はこの限りではない。
第96条 準加盟団体は、正規加盟団体に昇格することができる。
第97条 準加盟団体は、正規加盟団体に準ずる義務と権利を有する。
第98条 準加盟団体は、最低次の役員、またはそれに代わる役員を置かなければならない。
第99条 本会に属する各準加盟団体は、次の事項を執行部に報告しなければならない。
第100条 準加盟団体は、年1回審査を受けなければならない。
第101条 審査は、執行部ならびに委員長会議で行ない、内容は次の通りとする。
第102条 準加盟団体は正規加盟団体に比べ以下の制約がある。
第103条 正規加盟団体昇格は、昇格願を本会執行部に提出し、原則として半年以上の活動審査を受け、1年以上文化会に所属しているという条件が満たされた場合、委員長総会で審査され、2/3 以上の同意をもって昇格が決定される。
第104条 正規加盟団体、準加盟団体で団体名称の変更を希望するときは、希望する新団体名称とその理由を執行部に申告しなければならない。承認は委員長会議にて出席者の過半数以上の同意によって成立する。
第105条 本会正規加盟団体は、毎年4月に本会執行部に団体印(角印)と委員長印を規定の登録書にて団体継続願と共に届け出なければならない。
第106条 本会準加盟団体は、毎年4月に本会執行部に団体印(角印)と委員長印を規定の登録書にて団体継続願と共に届け出なければならない。
第107条 登録された印鑑以外は無効である。
第108条 登録された印鑑の紛失、磨耗、破損の場合、本会執行部に登録抹消願いならびにその理由書、新規の登録書を速やかに提出しなければならない。この際、委員長ならびに副委員長の身分を証明するもの(学生証)が無ければ認められない。
第109条 第7章による審査の結果、各団体は執行部・委員長会議のもとに以下の処分を受けることがある。
第110条 執行部が必要と判断した場合、第109条の2)・3)が適用される。
第111条 執行部は年間3回の警告を受けた団体を降格、除名することができる。
第112条 注意は、2回で警告1回となる。
第113条 以下の場合、執行部は文章で注意・警告を発することができる。
第114条 執行部の発した警告・注意は委員長会議に報告されなければならない。
第115条 警告・注意を受けた場合、各団体の委員長は報告書(原因・処理・対策)を執行部に提出しなければならない。
第116条 会則改正の発議は次の場合に行われる。
第117条 発議が成立した場合、執行部はただちに会則改正委員会をおき、会則起草委員(5名以上;執行部2名以上、執行部以外の会員2名以上)を選出し、委員長会議の承認を受ける。
第118条 会則改正委員会は、起草委員と共に会則案を作成し、これを委員長会議に提出する。
第119条 会則とは別に次の規約を定める。
以上。