芝浦工業大学 文化会会則

Constitution of cultural association in Institute of Technology

改正歴

2011年9月19日 改正

2014年2月17日 改正

2018年(日程不明) 改正

2025年5月11日 改定

会則前文

    1. 文化会は、構成員の文化性向上と芝浦工業大学全学生の文化活動の意識高揚と進化発展を目的とする。
    2. 文化会は、国家・大学等外部組織による干渉を受けず、学生独自の自主的活動を通じ、学生の創造性と建設的思考性を養うことを目的とする。
    3. 文化会は、芝浦工業大学全学部生に基礎を置き、全学生に開放された機関である。
    4. 文化会は、その構成員を中心とした全学生の民主的討論によって運営される。
    5. 文化会は、芝浦工業大学全学生に設けられた学生独自の機関である。
    6. 文化会は、本会を担う諸団体の独自性を尊重し、文化的交流による相互の親睦と協調のもとに内外の文化活動発展に貢献することを目的とする。

第1章 総則

第1条 本会は、芝浦工業大学文化会と称する。

第2条 本会は、芝浦工業大学内(東京都江東区豊洲 3-7-5)に本部を置き、大宮校舎内(埼玉県さいたま市見沼区深作 307)に大宮支部を置く。

第3条 本会は、正規加盟団体と準加盟団体の会員によって構成される。

第4条 芝浦工業大学学生であれば、誰でも本会会員になれる権利を有する。

第5条 本会会員は、本会会則・本会議決事項を守る義務を有し、その範囲内で自由に活動できる権利を有する。

第6条 本会は、学生大会に第3章の義務を有する。

第7条 本会は、次の議決機関を置く。

  1. 文化会総会
  2. 委員長総会
  3. 委員長会議

第8条 本会は、本部として次の執行部を置く。

・執行委員長       1 名

・副執行委員長     1名

・副執行委員長補佐 1名

・大宮支部長       1 名

・総務局長         1 名

・会計局長         1 名

・渉外局長         1 名

・広報局長         1 名

・局員             数名

第2章 執行部

役員

第9条  執行部役員は執行委員長、副執行委員長、総務局長、会計局長、渉外局長、広報局長、大宮支部長で構成される。執行部役員の資格は、選挙管理規約による当選者が有する。

第10条 執行部役員の任期は、5月の文化会総会前後を区切りとする約1年間とする。

第11条 執行委員長は、本会を代表しその全責任を有し会務を統括する。万一の場合、事故者の職務を代行・補佐する。

第12条 副執行委員長は、執行委員長を補佐し、万一の場合事故者の職務を代行する。

第13条 副執行委員長補佐は、執行委員長、並びに副執行委員長を補佐し、万一の場合、事故者の職務を代行する。

第14条 大宮支部は、次の職務を担当する。

  1. 大宮キャンパスにおける教室予約管理
  2. 大宮キャンパスにおける文化会が所持している備品の管理

第15条 大宮支部長は、大宮支部の職務を代表しその責任を有する。

第16条 総務局は、次の職務を担当する。

  1. 一般事務。(各団体の提出書類の管理を含む)
  2. 本会の対内的活動・情報活動。
  3. 広報局と共に、議事録作成・保管。

第17条 総務局長は、総務局の職務を代表しその責任を有する。

第18条 会計局は、次の職務を担当する。 

1. 本会の全経理

第19条 会計局長は、会計局の職務を代表しその責任を有するとともに、予算案・決算報告書を作成し総会・定期学生大会に提出しなければならない。

第20条 渉外局は次の職務を担当する。

  1. 学内外での会合の手配。
  2. 本会の対外的活動・情報活動。

第21条 渉外局長は、渉外局の職務を代表しその責任を有する。

第22条 広報局は次の職務を担当する。

  1. 本会の広報。
  2. 総務局・渉外局と共に情報活動・情報公開。
  3. 議決機関・執行部の議事録を作成・保管。

第23条 広報局長は、広報局の職務を代表しその責任を有する。

局員

第24条 局員選出は、執行部が選考方法を審議し、その方法を元に本会に属する全正規加盟団体・全準加盟団体から各1名選出する。但し、執行部の認める場合はこの限りではない。選出後、執行部は選出結果を委員長会議にて報告しなければならない。

第25条  文化会執行部の各学年局員が6名以上いない場合は、執行部運営が困難になることを防ぐため、執行部は任意の団体を指名し、その団体の委員長の承認を得た上で、局員を選出できる。

第26条 局員が退部などの理由によって辞任した場合、その局員の所属していた団体は新たに局員を選出する。

第27条 局員は、局長の職務をはじめとする執行部の職務に従事する。

第28条 局員は、職務・態度が思わしくない場合、執行部において審議の上執行部の名のもとに罷免されることがある。この場合、執行部はこの事実を委員長会議にて報告しなければならない。

解任請求

第29条 執行部は、下記の場合にリコールされる。

  1. 執行部の解任請求発議は、全会員の3分の1以上の署名(所属団体・学籍番号・印付)をもって成立し、委員長会議議長に提出する。
  2. 請求された場合、委員長会議議長は委員長会議を招集し、臨時総会開会を決議しなければならない。
  3. その臨時総会で、全議決権保有者3分の2以上の賛成をもってリコールは成立する。
  4. 成立後は、選挙管理規約により補充する。

第3章 学生大会

第30条 本会は、芝浦工業大学学生自治会の最高議決機関である学生大会の決議に従う義務を有する。

第31条 本会は、学生大会に対して次の義務を有する。

  1. 年間活動報告・活動計画報告
  2. 新執行部報告
  3. 決算報告・予算承認
  4. 会計監査報告
  5. その他本会目的達成のための諸々の事柄

第4章 議決機関

文化会総会

第32条 文化会総会は、本会の最高議決機関である。

第33条 文化会総会は、本会に所属する全会員によって構成する。

第34条 文化会総会の発言権は、全会員が有する。発言権を行使する場合は所属団体・学科(コース)・学籍番号・氏名を明らかにしなければならない。

第35条 文化会総会の議決権は、各会員1人1票とする。また、執行部は議決権を有しない。

第36条 文化会総会の審議事項は、執行部が提出し事前に委員長会議で報告されなければならない。

第37条 文化会総会は、毎年5月頃に招集する。

第38条 臨時文化会総会は、次の場合に招集する。

  1. 委員長会議によって必要と認められた場合。(過半数以上の賛成)
  2. 全会員の4分の1以上の連名(所属団体・学籍番号・署名・印付)で、発議が文章にて執行委員長に提出された場合。

第39条 文化会総会は、執行委員長の名のもとに召集し、開催期日・場所・議題を明示の上所定の連絡をとる。

第40条 文化会総会には議長・副議長・書記を置くものとし、議長は執行委員長が推薦し、出席者の過半数 の同意により選出する。副議長は1名とし、議長が推薦し出席者多数の同意により選出する。書記は事前に執行部が任命する。選出された議長・副議長・書記は議決権を失う。

但し、第43条はこの限りではない。

第41条 文化会総会において、議長は議事進行をし、副議長はそれを補佐する。

第42条 文化会総会は次の条件で行われるものとする。

  1. 文化会総会は、全文化会会員のうち学部2,3年生の3分の2以上の出席をもって成立する。次項に定める委任状による出席は全出席者の2分の1まで認められる。
  2. 本会会員は委任状により文化会総会における議決権を議長に委任することができる。委任状提出者は出席者とみなし、会員1名につき1通限り有効とする。
  3. 出席者の人数が1項の規定に満たなかった場合、執行委員長は30日以内に文化会総会の再招集を行わなければならない。但し、出席者の人数の規定はもうけない。

第43条 文化会総会の議決は、有効投票数の5分の4以上の賛成をもって成立する。また、可否同数の場合は、議長の決議参加によって決定される。但し第45条の1項2項3項の場合は3分の2以上の賛成をもって成立する。

第44条 文化会総会の議事録は、執行部と任命された書記(執行部以外)1 名が行う。

第45条 文化会総会において次の事項を審議する。

  1. 本会会則の決定及び改正に関すること。
  2. 予算及び決算に関すること。
  3. 年間活動計画・諸行事。
  4. その他本会目的達成のための諸々の事柄。

第46条 文化会総会において、執行委員長が必要と認めた場合、議題の再審議を要求することができる。

第47条 再審議議題の議決には、有効投票数の 5分の4以上の賛成をもって成立とする。

第48条 緊急動議の発議権は、全会員が有する。この場合は、所属団体・学籍番号・氏名を明らかにしなければならない。有効投票数の5分の4以上の賛成により採択承認される。

委員長総会

第49条 委員長総会は、文化会総会に準ずる議決機関である。

第50条 委員長総会は、本会に属する全団体によって構成する。

第51条 委員長総会の発言権は、全団体が有するものとする。発言権を行使する場合は所属団体・学科(コース)・学籍番号・氏名を明らかにしなければならない。

第52条 委員長総会の議決権は、正規加盟団体が3票、準加盟団体が1票とする。

第53条 委員長総会は、毎年2月頃に招集する。

第54条 委員長総会は、執行委員長の名のもとに召集し、開催期日・場所・議題を明示の上所定の連絡をとる。

第55条 委員長総会には議長・副議長・書記を置くものとし、議長は執行委員長が、副議長は副執行委員長が行う。

第56条 委員長総会において、議長は議事進行をし、副議長はそれを補佐する。

第57条 委員長総会は、会員数の3分の2以上の出席をもって成立する。やむを得ない事情で出席できない場合、同じ団体からの代理人を立てなければならない。委任状による出席は認めない。

第58条 委員長総会の議決は、有効投票数の5分の4以上の賛成をもって成立する。また、可否同数の場合は、議長の決議参加によって決定される。

第59条 委員長総会の議事録は、執行部が作成する。

第60条 委員長総会において次の事項を審議または報告する。

  1. 当年度総括
  2. 当年度年間活動報告
  3. 次年度活動方針
  4. 次年度活動予定
  5. 当年度決算
  6. 次年度予算案
  7. 正規加盟団体への昇格
  8. その他本会目的達成のための諸々の事柄

第61条 委員長総会において、執行委員長が必要と認めた場合、議題の再審議を要求することができる。再審議議題の議決は、有効投票数の5分の4以上の賛成をもって成立する。

第62条 緊急動議の発議権は、全会員が有する。この場合は、所属団体・学籍番号・氏名を明らかにし、文章にて発議しなければならない。有効投票数の5分の4以上の賛成により採択承認される。

委員長会議

第63条 委員長会議は、文化会総会・委員長総会に準ずる議決機関である。

第64条 委員長会議は、本会に属する各正規加盟団体・各準加盟団体の全委員長・執行部によって構成する。

第65条 委員長会議の発言権は全会員が有するものとする。発言権を行使する場合は所属団体・学科(コース)・学籍番号・氏名を明らかにしなければならない。

第66条 委員長会議の議決権は、正規加盟団体が3票、準加盟団体が1 票とする。

第67条 委員長会議は、原則として毎月1回招集する。また、次の場合にも招集する。

  1.   執行部が必要と認めたとき。
  2.   本会に属する各団体の委員長の要請があったとき。
  3. やむを得ない都合により文化会総会・委員長総会が招集できない場 合、  または文化会総会・委員長総会での議事が収拾つかず本会議に委託された と き。但し、第45条1項、2項、3項については、これに準じない。

第68条 委員長会議は、執行委員長の名のもとに招集し、開催期日・場所・議題を明示の上所定の連絡をとる。

第69条 委員長会議の議長は執行委員長、副議長は副執行委員長が行う。副議長は、議長欠席が場合に議長代行をする。

第70条 委員長会議の議事録は、執行部が作成する。

第71条 委員長会議は、全加盟団体の各委員長の3分の2以上の出席により成立し、その決議は有効投票数の5分の4以上の賛成をもって成立する。委員長がやむを得ない事由で出席できない場合、同じ団体からの代理人を立てなければならない。

第72条 委員長会議は、次の事項を審議する。

  1. 本会の年間計画・諸行事
  2. 本会目的達成のための諸々の事柄
  3. 会則及び選挙管理規約、及び選挙管理委員会規約の改正案

第5章 会計

第73条 本会の収入は、芝浦工業大学工学部生・システム理工学部生・デザイン工学部生より文化会費(毎月230円)として徴収する。また、寄付その他事業による収益資金をもって収入にあてる。但し、 この際には委員長会議で承認を得なければならない。

第74条 本会の会計年度は、5月の文化会総会前後を区切りとする約1年間とする。

第75条 予算案は、執行部会計局が草案を作成し文化会総会にて承認を得て決定する。

第76条 本会会計は、予算案を芝浦工業大学学生自治会定期学生大会に提出し承認を得なければならない。

第77条 本会に属する全団体は、会計決算報告を会計局に提出しなければならない。

第78条 本会会計局は、各団体の会計監査にあたる。

第79条 本会の会計監査は、以下の通りである。

  1. 本会会計局は、非会員 1 名と執行部以外の会員 1 名を監査委員として集めなければならない。
  1. 監査委員は、監査報告を定期学生大会に報告しなければならない。

第80条 本会会計局は、本会各団体の申請に応じ次の1項、2項に該当する団体には委員長会議にて承認を得た場合に緊急援助金を支給する。

  1. 予算作成時にその必要の予測がつかず、かつ、その支金が支給されない場合 団体の活動に支 障が生じると判断されるとき
  2. 執行部が必要と認めたとき

第81条 本会の会計に不正が行なわれた場合は委員長会議の審議にもとづき処分する。

第82条 本会は次年度の代理徴収金の額を毎年審査しなければならない

第6章 入会及び退会規定

第83条 新規加盟希望団体は、その名称・目的・組織・(原則として)顧問・団体印(角印)・部員名簿・役員名簿等の必要書類を執行部に提出し、最低3ヵ月間執行部による審査を受け適格と認められた場合、 その代表者は委員長会議に出席して審議を受け、その3分の2以上の承認を得て加盟できる。但し加盟 できる団体は、既に大学に公認サークルとして認められているものに限る。

第84条 加盟した団体は準加盟団体となる。また、新規加盟団体への予算は次年度からとし、執行部が上限を定める。

第85条 退会申請団体は退会理由・部員の承認の署名(印)などの必要書類を執行部に提出し、その代表者は委員長会議に出席し、委員長会議にて承認を得ることで退会できる。

第86条 活動に問題があったり不祥事があったりした場合、第8章の罰則規定により本会からその団体またはその個人が除名される。

第7章 加盟団体

正規加盟団体

第87条 正規加盟団体は、文化会構成団体としての義務と権利を有する。

第88条 正規加盟団体の団体名は、委員長会議で承認を得たものを使用する。

第89条 正規加盟団体は、最低でも次の役員、またはそれに代わる役員を置かなければならない。

  1. 委員長
  2. 副委員長
  3. 会計
  4. 大宮支部長

第90条 本会に属する各正規加盟団体は、次の事項を執行部に報告しなければならない。

  1. 予算・決算報告
  2. その他執行部が要求した事柄

第91条 既存の正規加盟団体は、年 1 回正規加盟団体としての審査を受けなければならない。

第92条 審査は、執行部ならびに委員長総会で行い、内容は次の通りとする。但し、執行部の認める場合はこの限りではない。

  1. 2学年以上にわたって、5名以上の部員がいるか。また、計20名以上の部員がいるか。
  2. 第90条に定める正規加盟団体としての義務を怠っていないか。
  3. 本会主催・後援及び関連行事への参加状況。
  4. 会計における不正の有無。
  5. その他、日頃の活動状況。

準規加盟団体

第93条 準加盟団体は、正規加盟団体に昇格することができる。

第94条 準加盟団体は、正規加盟団体に準ずる義務と権利を有する。

第95条 準加盟団体は、最低でも次の役員、またはそれに代わる役員を置かなければならない。

  1. 委員長
  2. 会計
  3. 大宮支部長

第96条 本会に属する各準加盟団体は、次の事項を執行部に報告する義務がある。

  1. 予算・決算報告
  2. その他執行部が要求した事柄

第97条 準加盟団体は、年1回審査を受けなければならない。

第98条 審査は、執行部ならびに委員長会議で行い、内容は次の通りとする。但し、執行部の認める場合はこの限りではない。

  1. 3名以上の部員がいるか。
  2. 第96条に定める準加盟団体としての義務を怠っていないか。
  3. 本会主催・後援及び関連行事への参加状況。
  4. 会計における不正の有無。
  5. その他、日頃の活動状況。

第99条 準加盟団体は正規加盟団体に比べ以下の制約がある。

  1. 総会・会議においての議決権
  2. 施設利用における優先順位
  3. 予算の決定の増額の上限

正規加盟団体昇格

第100条 正規加盟団体昇格は、昇格願を執行部に提出し、原則として半年以上の活動審査を受け、1 年 以上文化会に所属しているという条件が満たされた場合、委員長総会で審査され、有効投票数の5分の4以上の賛成をもって昇格が決定される。

団体名称変更

第101条 正規加盟団体、準加盟団体で団体名称の変更を希望するときは、希望する新団体名称とその理由を執行部に申告しなければならない。委員長会議にて承認を得ることで団体名称を変更できる。

第8章 罰則規定

第102条 第7章による審査の結果、各団体は執行部・委員長会議のもとに以下の処分を受けることがある。

  1. 訓告(勧告・注意・警告)
  2. 予算削減・停止
  3. 一定期間活動停止・制限
  4. 降格・除名

第103条 執行部が必要と判断した場合、第102条の2項、3項が適用される。

第104条 執行部は年間 3 回の警告を受けた団体を降格、除名することができる。

第105条 注意は、2 回で警告 1 回となる。

第106条 以下の場合、執行部は文章で注意・警告を発することができる。

  1. 文化会総会に無断で欠席した部員がいた場合。
  2. 各種会議に無断で欠席した場合。
  3. 各団体内外において、人権が阻害された場合。
  4. 本会加盟団体及び会員に、社会的に恥じるべき行為があった場合。
  5. 本会加盟団体が重大な事件・事故を起こした場合。
  6. 本会加盟団体及び会員が、本会の目的を達成するのに不都合な行為を犯した場合。
  7. 本会加盟団体及び会員に、他団体活動への組織的妨害・中傷などの行為があった場合
  8. その他、執行部が認めた場合。

第107条 執行部の発した警告・注意は委員長会議に報告されなければならない。

第108条 警告・注意を受けた場合、各団体の委員長は報告書(原因・処理・対策)を執行部に提出しなければならない。

第9章 付則

会則改正

第109条 本会会則改正の発議は次の場合に行われる。

  1. 執行部が本会会則の改正の必要性を認めたとき。
  2. 会員の2分の1以上の連署をもって執行部に提出されたとき。
  3. 委員長会議により第67条に基づく3分の2以上の要請があったとき。

第110条 発議が成立した場合、執行部は会則案を作成し、これを文化会総会・学生大会に提出し、審議を受ける。決議は有効投票数の4分の3以上の賛成をもって成立する。

別規約

第111条 本会会則とは別に次の規約を定める。

  1. 選挙管理規約
  2. 選挙管理委員会規約

以上。